
文責 社会保険労務士 井戸
事務机って法律で決まってるの?
以前に、【事務椅子の法律上の定め】についてまとめましたので、今回は、【事務机の法律上の定め】についてです。
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」 (令元・7・12基発0712第3号、令3・12・1基発1201第7号)では、事務所における情報機器作業を行う環境の整備方法について、机または作業台について定めています。
机または作業台の要件
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」 では、事務机等は、以下の要件を満たすものを用いることとしています。
- 作業面は、キーボード、書類、マウスその他情報機器作業に必要なものが適切に配置できる広さであること。
- 作業者の脚の周囲の空間は、情報機器作業中に脚が窮屈でない大きさのものであること。
- 机または作業台の高さについては、①高さの調整ができない机または作業台を使用する場合、床からの高さは作業者の体形にあった高さとすること、高さの調整が可能な机または作業台を使用する場合、床からの高さは作業者の体形にあった高さに調整できること。

ガイドラインの解説
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」 の解説では、机または作業台の高さについて、次のように示しています。
(1)高さの調整ができない机または作業台を使用する場合
床からの高さはおおむね65cm~70cm程度のものを用いることが望ましい。
65cmおよび70cmがそれぞれ女性および男性が使用する場合に必要な高さのほぼ平均値となるためである。
(2)高さ調整が可能な机または作業台を使用する場合
高さの調整範囲は、大部分の作業者の体形に合わせることができるよう、床からの高さは60cm~72cm程度の範囲で調整できることが望ましい。
床からの高さの調整範囲は、椅子と同様に実用的な調整範囲を示した。調整範囲で調整できない場合については、椅子の場合と同様、必要に応じて対応することが望ましい。
高さ調整が可能な机または作業台を使用する場合には、椅子の高さを最適に調整した後、机の高さを調整するとよい。
大型ディスプレイを使用する場合は、十分な奥行きの机を使用し、作業者の体にねじれを生じさせないよう、またディスプレイを見上げないように、ディスプレイを配置すること。また、脚の周囲の空間に荷物等があり、脚が窮屈な場合は、取り除くこと。
情報機器作業においては、機器と作業者の姿勢の関係を優先して机および椅子を選択および調整することが望ましい。
特に、ノート型機器は一般の事務机上で使用することが多く、机・椅子の組み合わせおよび調整は長時間作業の疲労軽減に重要な因子となりうる。
作業者自身が最も作業がしやすい姿勢をとるために机や椅子の調整を行うことも必要である。
事業主さんは、このガイドラインに沿った、事務仕事をする上で心地よい事務机を選んであげてください
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